日本ではNGO(Non-Governmental Organization: 非政府組織)を“国際的な活動をしている非政府組織”とする説明を良く見るが、もともとNGOは国際連合の活動と深いつながりを持つ。現在、国際連合広報センターはNGOを「地域、国家あるいは国際レベルで組織された、非営利の市民ボランティア団体」であり、「さまざまな役務と人道的役割をこなし、市民の関心事を政府に提示し、政策を監視するとともに、コミュニティー・レベルの政治参加を奨励」し、かつ「分析と専門知識を提供し、早期警戒メカニズムの役割を果たし、国際的合意の監視と実施」を助ける存在と定義している。
http://www.unic.or.jp/information/NGO_FAQ/
国連ではNGOを通じた広報活動の重要性を国連広報局(DPI)が設置された1946年から認識し、現在、1,500以上のNGOが、DPIと提携関係を結んでいる。
一方でNPOは古くから米国で営利を目的としない民間団体をそのように呼称してきたが、現在、内閣府のホームページではNPOを「ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称」と定義している。
http://www.npo-homepage.go.jp/about/npo.html#npo
狭義の意味でのNPOはNPO法に基づき法人格を取得したNPO法人(特定非営利活動法人)を指す場合もある。
NPO法は国内で1998年3月に成立した。NPO法人制度は国内でNPO活動を促進することを目的に、NPOが簡易な手続きで法人格を取得できる---団体名義で契約を結び、財産を所有することができる---仕組みである。同法が施行されて以降は、NPOは法人格を持つNPO(NPO法人)と、法人格を持たない任意団体のNPOに分かれることとなる。国内外での活動が広がるにつれ、法人格を持つほうがメンバー個人の負担が軽減し、活動しやすいなどのメリットがあるが、NPO法人のほうが“格が上である”という問題ではなく(NPO法人としての認証は各県で行われるが、活動内容まで調査・審査されるわけではなく、書面審査が原則)、各非営利団体個々の活動によって評価されることとなる。